事業概要
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、⽊材)を⽤いた建築物等に係る解体⼯事⼜はその施⼯に特定建設資材を使⽤する新築⼯事等であって⼀定規模以上の建設⼯事(対象建設⼯事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を⾏うことを義務付けられています。
当社では、建物の⽼朽化などに伴い多量に発⽣する廃コンクリートの資源循環に対応するべく、中間処理施設(破砕・選別)を⽤いて⼭⼝県認定リサイクル製品の基準に適合した再⽣クラッシャーラン「RC-40」と「RC-30」の⽣産を⾏っています。